第9回 発電用設備規格委員会 火力専門委員会 構造分科会 議事録

1.日 時:平成11年3月26日(金)13時30分〜18時00分
2.場 所:日本機械学会会議室
3.出席者:(委員11名中;出席者7名,代弁者1名,欠席者3名)
      西口(神奈川工大),藤田(三菱重工),浜田(東電),
      藤原(日立),上楽(東芝),神尾(IHI),
      森(中電),松崎[古市代弁者](富士電機)
  欠席者:濱口(バブ日立),山元(川崎重工),堂ヶ原(関電)
  オブザーバ:磯貝(東電)
  事務局:尾形,幅野
4.配付資料
 9−1.第8回構造・第9回材料合同分科会議事録
 9−2.規格委員会投票結果ならびにコメント
 9−3.ASMEからの回答
5.議事
(1)前回議事録確認
   資料9−1の前回議事録を確認し、分科会の承認を得た。
(2)規格委員会投票結果報告
   規格原案に対する規格委員会の投票結果が事務局より報告された。
(3)日本電気技術規格委員会(JESC)対応案の審議
   事前配布した作業分担,作業表について,詳細な審議を行った。「省令51号に照ら
   して十分な技術的な根拠を示す。」の範囲については,次のように考える。
   a.「技術基準の解釈」とJSME規格の規定内容が異なっていて,「技術基準の解
     釈」の内容が昭和33年当時の火力技術基準および1958年版ASMEと同じである
     場合,当時のASMEと現在のASMEの違いによるものであり,内容の相違に付
     いては,技術的な根拠があると判断する。
   b.例えば,「技術基準の解釈」がJIS B8201を引用している部分で,JSME規格「
     第IV章 圧力容器」の部分)と規定内容が異なっている場合,JIS B8270,
     8271,8275等にJSME規格と同様の規定が存在する場合は,技術的根拠がある
     と判断する。
   c.「技術基準の解釈」に規定されていて,JSME規格に規定がないものは,JSME
     規格による設計が行えないことが,技術基準の解釈の規定よりも緩やかになら
     ないことを述べる。
   以下の2項目については,規格変更の手続きに従って内容の変更を行うことが承認
   された。
   a.第IV章APPENDIX 2-8 審査基準に合わせて変更した部分をASME通りに戻
     す。「SHはSfを越えないこと」>>「SHは,鋳鉄の場合はSfを超えないこと。
     また,鋳鉄以外の材料の場合は1.5Sfを超えないこと。ただし下記の・・・」
      b.APPENDIX 1-6にフランジの穴の補強を平板から引用する。
(4)ASME著作権問題についての報告および審議
 著作権に関するASME側のコメントが事務局より紹介された。
6.次回開催
  日時:4月19日(月)13:30〜17:00
  場所:機械学会 会議室
                                     以上