| 質問番号 | QNC2012-011 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2021/11/30 | 回 答 日 | 2022/06/10 |
| 対象規格 | JSME S NC1 | 対象年版 | 2012 |
| 質問概要 | 閉止板を入れたフランジの扱いについて | ||
| 規定番号 | PHT-1125 | ||
【質問】
PHT-1125「閉止板を入れたフランジの扱い」では、耐圧試験時に「他の設備との隔離のために閉止板を取り付けたフランジについては、別途耐圧試験を行う必要はない。」と規定されているが、ここでいう「他の設備」とは、PHT-1124「耐圧試験の対象外設備の隔離措置」でいう所の「耐圧試験の対象でない設備」を指すという解釈でよいか。
【背景】
工場で耐圧試験済み(開口端のフランジは閉止板で閉止)のポンプと、工場で耐圧試験済み(開口端のフランジは閉止板で閉止)の配管を、現地でフランジ接続して据え付けた場合、その時点では当該フランジは耐圧・漏えい試験が未実施である。
その後、現地で別途当該フランジの耐圧・漏えい試験を行う必要があるかどうかを判断するため、設計・建設規格(2012年版)を確認した所、PHT-1125だけを読めば、別途耐圧試験を行う必要はないようにも解釈できることから、PHT-1124との関係性も含めて解釈を明確にしたく、質問をさせて頂いた。
(なお、ポンプ及び配管ともに、耐圧試験の対象であるため、それらを締結するフランジ部も、同様に耐圧・漏えい試験の対象とするのが自然と考えられるため、上記のような質問の仕方とした)
【回答】
よい
よい