質問番号:QNB2020-004「溶接技能者及び溶接オペレータの技能更新を放射線透過試験で行う場合の試験範囲」

 

質問番号 QNB2020-004 回答状況 回答済
受  付  日 2024/05/09 回  答  日 2024/05/22
対象規格 JSME S NB1 対象年版 2020
質問概要 溶接技能者及び溶接オペレータの技能更新を放射線透過試験で行う場合の試験範囲
規定番号 第3部 WQ-554 放射線透過試験

【質問】
1.更新試験を試験材料に板(W-0,W-1,W-2,W-10,W-11,W-12,W-20 又はW-21)を用いて放射線透過試験で行う場合,試験部の有効長さは曲げ試験片の採取位置を含む幅以上あればよいでしょうか。具体的には次の通りです。

  W-0,W-1,W-2,W-10,W-11,W-12:90 ㎜
  W-20,W-21:120 ㎜
ここで「有効長さ」とは、表N-X100-1 放射線透過試験(5/6)の「透過写真の具備すべき条件」を満たす長さとします。

2.更新試験を試験材料に管(W-3,W-4,W-13,W-14,W-15,W-23 又はW-24)を用いて放射線透過試験で行う場合,試験部は試験材料の全周としてよいでしょうか。

【背景】
 図WQ-321-1 から図WQ-321-3 では,試験材料が板の場合の長さは,約150 ㎜又は200㎜となっています。曲げ試験では削除部があり,試験片採取位置が明確ですが,放射線透過試験では試験部が示されていません。そこで試験部の有効長さについて伺うものです。両端では写真撮影時に放射線が回り込むことで「透過写真の具備すべき条件」の写真濃度を満たさないためです。
 あわせて試験材料が管の場合の試験部の有効長さについても確認をお願いするものです。


【回答】
1.よい。
2.よい。