| 質問番号 | QNC2012-007 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2019/09/30 | 回 答 日 | |
| 対象規格 | JSME S NC1 | 対象年版 | 2012 |
| 質問概要 | 準用するJIS規格の適用年度に関する経過処置 | ||
| 規定番号 | GNR-1131「準用するJIS規格の適用年度に関する経過処置」 | ||
【質問】
設計・建設規格2012年版のうち、GNR-1131「準用するJIS規格の適用年に関する経過措置」の中で「当該改訂より5年前までに制定された設計・建設規格(第Ⅰ編)の年版又は追補版に規定する材料(中略)に関するJIS規格の年版を適用してもよい」の理解は、設計・建設規格2005年版(2007年追補版含む)において、2007年追補版の制定は2007年7月に対して2012年版の制定は2012年12月ではあるが、2012年版の改定より5年前までに制定されたものと解釈して、2005年版(2007年追補版含む)の「付録材料図表 Part 1 使用する材料の規格」に規定されているJIS規格の年版の材料は使用してよいということか。ただし、新たに製作する場合には適用しない。(例えば、JIS G 3468は、材料規格2012年版の「Part 2 第1章 表1 使用する材料の規格」ではJIS G 3468 (2011)だが、設計・建設規格2005年版(2007年追補版含む)の「付録材料図表 Part 1 使用する材料の規格」ではJIS G 3468 (2004)であり、設計・建設規格2012年版においてはJIS G 3468 (2004)も使用してよいということか。)
【背景】
工事の適用規格が定まる前の購入済みの材料や、長納期化のリスクがある材料を、設計・建設規格2005/2007追補を適用して手配、製造したものについて、経過措置により使用可否を確認するものです。
【回答】
よい
よい