| 質問番号 | QTA2012-002 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2024/04/05 | 回 答 日 | 2024/06/20 |
| 対象規格 | JSME S TA1 | 対象年版 | 2012 |
| 質問概要 | 第Ⅳ章圧力容器 UG-1について | ||
| 規定番号 | 第Ⅳ章 圧力容器 UG1 | ||
【質問】
圧力容器のUG-1適用範囲*2内の文章で“Section VIII DivisionにおけるUHA(高合金鋼)等の規定が、発電用火力設備の圧力容器としては使用されることがないと判断し取り入れていない”、と記載されておりますが、JSME 第Ⅱ章 材料にはこれらステンレスなどの高合金鋼(P-6,7,8材)が圧力容器(第Ⅳ章)にも使えるとしており矛盾があると思います。
実際にはステンレス製の容器もあることから、第Ⅱ章に記載されているステンレスの高合金鋼については使用できるという認識でよいでしょうか。
【回答】
その解釈ではない。本規格 UG-1 項に記載しておりますが、「炭素鋼および低合金鋼以外を用いて建造される圧力容器は,本規格の適用範囲外」となります。